お子さまにお薬を与える必要がある場合に必要な申請書になります。
<注意事項>
保育時間中に服薬が必要な場合については、下記の条件を満たしていただき同意をいただく必要がございます。
① お子さまが入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。
② 副作用の危険性や与薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要でないこと。
③ 内服薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと。
④ 薬はお子さまを診察した医師の指示によるものであること。(市販の薬は与薬できません。)
⑤ 与薬の責任は全て保護者が負うものとします。 与薬に関する事故について、介助者であるベビーシッターは一切責任を負いません。